カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/10/23 07:27 / 投稿日付:2025/10/23 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
様々な理由で不動産を活用されていない方で【売却(売る)】という選択をされた場合、
通常は不動産を売却して得たお金は経費を控除した残額に譲渡所得税が課せられます
ただ、相続で取得した不動産の場合は、一定の条件を満たせば、最高3000万円までは
所得控除されて、譲渡所得税が課せられない特例もあります
売るのか貸すのかの判断は、それぞれの事情にもよりますので、非常に難しいものです
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





