カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/10/27 07:27 / 投稿日付:2025/10/27 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
敷地は道路に対して、原則は建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に
2m以上は接していなければ、建物は建築(再建築も)できません
これを【接道義務】と言います
建築基準法で定められた道路は42条1項1号から42条1項5号に加えて、
42条2項まであります それ以外の道路は基本的に建物の建築はできません
この建築基準法で定められた道路であるか否かで、不動産価格は大きく変わります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





