カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/11/30 07:25 / 投稿日付:2025/11/30 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
親御さんが認知症を発症していないが、将来的の認知症を発症すると、
親御さんご本人の財産の処分をしたり、預貯金等を介護費用などに利用できず、
結果的に成年後見制度を利用する事になりますが、裁判所が選定する
法定後見人の場合は、80%以上が親族以外の第三者になっている現状です
この場合は費用も嵩みますし、なによりも被後見人のことをよく理解している
家族や親族の思うような支援を継続する事が困難となる弱点やリスクがあります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





