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★家族信託③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/12/06 07:25  / 投稿日付:2025/12/06 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

『家族信託で成年後見制度の弱点を補う』

認知症を発症すると、本人の財産を介護費用などに活用できない場合がある?
このような場合に利用できる制度で成年後見制度(法定後見・任意後見)が
あります。裁判所が選任する法定後見の場合は80%程度が、親族以外の
第三者となっており、家族の思うような支援を継続する事が困難になって、
利用をしづらい面があります
また、ご本人が自ら支援してくれる受任者を選ぶ任意後見では、本人が財産を
処分する権利は失われずに、悪意に騙されるリスクが残ってしまうために、
任意後見にも不十分な面があります

このような場合、【家族信託】を利用する事で、認知症や行為能力を失っても、
財産を管理している子供などが、不動産の売却などを行うことができるため、
介護費用等の工面もスムーズに行うことができます・・・
次回は『遺言で出来ないことを実現する』をお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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