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★家族信託④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/12/07 07:25  / 投稿日付:2025/12/07 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

『遺言で出来ないことを実現できる』

配偶者の生活を守るため、『遺言』を利用して、配偶者に全てまたは多くの財産を
残しておきたいと考える事もあるかと思います
しかし、財産を受け継いだ配偶者の意思判断能力に問題が生じた場合には、
その財産を管理できないために、結局は『成年後見制度』を利用する事になります

次に子供がいない夫婦の財産承継の手段として『遺言』の作成を考える場合や、
親が亡きあとに備えて遺言を利用することもありますが、その際には
二次相続も決めておきたいという要望もありますが、遺言では二次相続以降の
帰属先を決める事はできません

しかい、【家族信託】を利用すれば、配偶者に残したい財産を、配偶者の死後に
兄弟や甥姪に承継させるように、二次相続の帰属先を指定することが出来ます

次回は『遺産分割のトラブルを避ける』をお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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