カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/12/19 07:27 / 投稿日付:2025/12/19 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産を相続する際の分割方法には、主に3つの選択肢があります
1つ目は【現物分割】です
たとえば、長男が土地Aを次男が土地Bを取得するというように、
各相続人が現物の不動産を分け合いますので、手続きはシンプルです
この方法は不動産を維持したい相続人がいる場合に適した方法です
ただし、不動産の評価額が他の相続財産と比べて大きくなる場合には、
分配に偏りが生じやすく、公平性の確保がむづかしくなります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





