ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★相続不動産の分割方法③

★相続不動産の分割方法③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/12/21 07:25  / 投稿日付:2025/12/21 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産を相続する際の分割方法には、主に3つの選択肢があります
3つ目は【代償分割】です
これは、特定の相続人が不動産を取得して、その代わりに他の相続人へ
代償金を支払う方法です

仮に、相続人が2人だけの場合に、一方が3000万円相当の実家を取得し、
他方に1500万円の代償金を支払う事で、実質的に均等な分割となります
ただし、この方法を選択するには、不動産を取得する相続人に代償金を
準備できる資力が必要となります

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

ページの上部へ