カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/12/21 07:25 / 投稿日付:2025/12/21 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産を相続する際の分割方法には、主に3つの選択肢があります
3つ目は【代償分割】です
これは、特定の相続人が不動産を取得して、その代わりに他の相続人へ
代償金を支払う方法です
仮に、相続人が2人だけの場合に、一方が3000万円相当の実家を取得し、
他方に1500万円の代償金を支払う事で、実質的に均等な分割となります
ただし、この方法を選択するには、不動産を取得する相続人に代償金を
準備できる資力が必要となります
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





