カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/01/10 07:25 / 投稿日付:2026/01/10 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
所得税はすべての所得を合計して課税される総合課税が原則ですが、
不動産を譲渡して得た所得は、原則として他の所得とは合算をせずに、
分離課税の対象となります(金融所得と同様です)
その際の課税譲渡所得の算出は、売却金額から譲渡に要した必要経費と
売却した不動産の取得費用を差し引いて譲渡所得算出して、
そこから特別控除が適用される場合は、その特別控除額を差し引きます
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





