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★居住用財産の譲渡所得特例
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/01/12 07:25  / 投稿日付:2026/01/12 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産を売却したときの控除特例制度には【マイホーム】であるかによって、
適用範囲が大きく変わります【マイホーム】に該当するかの判断としては、

・所有者として居住していたか
・住まなくなってから3年目の12月31日が過ぎていないか

上記のようなポイントから判断されますが、居住期間は無関係です
この特例制度は、一般的に【居住用財産の3000万円控除】と呼ばれています
【マイホーム】を売却した際の譲渡所得から3000万円まで控除ができます

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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