カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/01/25 07:25 / 投稿日付:2026/01/25 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
印紙税の税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて定まります
不動産に関わる課税文書には、不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書、
住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書などがありますが、
譲渡契約書及び建設工事の請負契約書については、令和9年3月31日までは、
軽減措置が設けられていますが、印紙税の納付は規定の印紙を契約書等に
貼付して、それを消印することによって終了(納付)します
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
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