カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/01/26 07:30 / 投稿日付:2026/01/26 07:30
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
住宅の取得をした場合に、建物価格に消費税が掛かりますが、土地に対しては
消費税は掛かりません(非課税)一方で、売主様が個人の住宅を売却した場合、
事業を目的としていませんので、建物に対する消費税は掛かりません
しかし、不動産事業者が売主となる不動産取得については、建物消費税が
掛かり、売買を仲介業者に依頼をした場合の仲介手数料には消費税が課税されます
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





