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★媒介契約の有効期間内の解除①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/01/30 07:20  / 投稿日付:2026/01/30 07:20

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産売却には、簡易査定(一括査定)⇒訪問査定⇒(依頼業者選定)⇒媒介契約
近年の一般的な媒介契約締結の流れです 媒介契約の型式には以下の3つの型式があり、

◎一般媒介契約 ◎専任媒介契約 ◎専属専任媒介契約

それぞれ契約内容が異なっていますが、専任・専属専任の最長有効期間は3ヵ月です

さて、締結した媒介契約の有効期間内に解除することは可能なのか?
結論から申し上げると理由次第ですが、途中解約は可能です
その最も多い理由は【不動産会社が媒介契約の義務を履行しない場合】です

次回はその義務を履行しない(不動産会社の義務違反)をお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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