カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/01/31 07:25 / 投稿日付:2026/01/31 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
媒介契約(一般媒介契約を除く)の途中解約理由に、不動産会社の義務違反があり、
大きくは以下のとおりです・・・
・契約の成立に向けて積極的に努力する義務
・期限内に不動産流通機構(レインズ)に物件登録する義務
・販売活動の状況を報告する義務(契約型式により期日が異なる)
・購入の申込みがあった場合に遅滞なく報告する義務
この義務に違反した場合は、契約期間内であっても、媒介契約解除は可能です
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





