カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/02/01 07:25 / 投稿日付:2026/02/01 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売主は売却する物件に対して、責任を負う義務があります
2020年4月の民法改正までは【瑕疵(かし)担保責任】と呼ばれていましたが、
瑕疵(かし)とは通常有すべき品質を欠く事を言います
具体的には、雨漏れやシロアリによる木部(床下)の腐食などが一般的です
売却後に瑕疵(かし)が発見されたときは、買主は売主に対して損害賠償や
契約の目的を達成できない場合は、契約の解除を請求できるものと定めています
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





