カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/02/12 07:26 / 投稿日付:2026/02/12 07:26
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
公的土地評価には、地価公示・地価調査・相続税評価・固定資産税評価の
4つがあります
これらの4つの価格は、相互に均衡が図られ、地価公示と地価調査(都道府県)を
100とした場合に、相続税評価はその80%、固定資産税評価はその70%を目安に
設定されています
地価公示・地価調査(都道府県)・相続税評価は毎年評価を行いますが、
固定資産税の評価は3年に一度、これを評価替えといいます(次回は令和9年度)
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