カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/02/23 07:25 / 投稿日付:2026/02/23 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
宅建業法第35条は、宅建業者(売主業者・代理業者・仲介業者)に対して、
取引の対象となる不動産に関して、重要な事項について宅地建物取引士に
説明をさせなければならないと定めています 宅地建物取引士以外の者が
重要事項の説明を行っても、その説明義務を果たしたことにはなりません
なお、複数の宅建業者が取引に関与する場合、実務上ではいずれかの
宅建業者が代表して行えば、その他の宅建業者が重複して説明の必要はありません
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





