カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/03/09 07:27 / 投稿日付:2026/03/09 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建蔽率や容積率の算定の基礎となる敷地面積は、必ずしも土地全体の
面積(登記簿面積)とは限りません
土地の一部が私道となっているような場合や2項道路(4m未満)では、
道路部分となる面積を除いた部分が敷地面積の算定基礎となります
また、実際には建物の高さを制限する規制を受けて、容積率の限度が
低くなり、再建築の際に希望する建物が建てられない場合があります
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
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