カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/03/12 07:36 / 投稿日付:2026/03/12 07:36
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
契約は民法の規定(522条1項)では、買主と売主の意思表示のみによって
成立します 簡単な例で言いますと、喫茶店でアイスコーヒーを注文して
店員さんがオーダーを聞いて確認すれば、【お店は注文されたアイスコーヒーの
提供をして、お客はその代金を支払う】ように契約は口頭で成立します
これを【諾成契約】と言いますが、不動産の売買契約はどのようなものかを
次回以降に実例と判例でお伝えします
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