カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/03/13 07:28 / 投稿日付:2026/03/13 07:28
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売買契約は特別な方式(書面作成)や特別な行為は必要なく、
売買契約書の書面等は契約を証するための書面に過ぎないというのが、
民法の位置づけですが、不動産売買契約は売主・買主間で高額な代金の
授受等、また契約の内容が複雑である場合も多く、重要な契約行為です
実務上では、当事者間での意思確認のために、取り交わされる書面があり、
次回は契約締結を前提として、取り交わされる書面についてお伝えします
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
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