カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/03/15 07:25 / 投稿日付:2026/03/15 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産取引において、売買契約書に『現状有姿で引渡すものとする』という
文言が入ることがあります『現状の有り姿のまま』という意味です
売買契約書には【建物は現状有姿で引渡すものとし、契約不適合責任を負わない】
というものです この場合、『買主は現状の状態で引受けることを承知した』
ということになり、後々に異議申し立てはできなくなります
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
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