カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/03/19 06:59 / 投稿日付:2026/03/19 06:59
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
買主が契約解除をすると、手付金は放棄することが不動産売買契約の原則ですが、
不動産は高額なために金融機関からの借入によって、売買代金を支払う事が、
一般的ですので、融資を受けられないと売買代金を支払う事が出来ません
融資を受けられないことは、一概に買主の責任とは言えない面もありますので、
そのための救済措置として、契約締結後の一定期間を決めて、契約を白紙に戻し、
なおかつ、手付金を返還する取り決めが【ローン(融資)特約】条項です
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は
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