カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/03/20 07:25 / 投稿日付:2026/03/20 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
買主が金融機関からの借入を受けられず、購入代金を支払う事が出来ないための
救済措置として、【ローン特約】をつけて契約締結した場合、売主の立場としては
その期間(一般的には契約締結後20~30日程度)は悩ましい状態になります
【ローン特約】によって契約が白紙解除の場合は、宅建業者も報酬請求権はなくなり、
売主が受け取った手付金も返還することになります・・・
そのような事を防ぐために、契約の締結前に金融機関に打診をして、事前に承認を
取り付けて(事前承認)から売買契約を締結することを前提としています
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は
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