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★離婚による不動産売却②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/04/03 07:27  / 投稿日付:2026/04/03 07:27

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

離婚にあたっての財産分与の中でも、最も扱いの難しいのが不動産です
不動産が財産分与の対象となる場合は、その分け方には二つの方法があり、

①不動産を売却して残余の代金を分割する方法
②どちらか一方が、その不動産に住み続けて、他方は不動産価値の半分を現金で受け取る

売却して代金を分割する場合は、不動産会社に仲介してもらい、買主を見つけるか、
不動産会社に直接買取ってもらう方法があります いずれにしても現金化しないと、
財産分与はできませんので、現金化できるまでの手間や時間と同時に手取金額の
両方を比べてご判断下さい

次回はどちらか一方が住み続ける場合についてお伝えをします

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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