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★離婚による不動産売却④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/04/05 07:25  / 投稿日付:2026/04/05 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産の財産分与の方法で、一方が財産分与の対象となる不動産に住み続けて、
他方が不動産の価値の半分を現金で受け取る場合で、住宅ローンがある場合は、
財産分与の対象不動産の価値が、住宅ローンの残債を上回っている場合と

逆に、住宅ローンの残債が不動産価値を上回っている場合では、対応が変わります
次回は住宅ローンのアンダーローンとオーバーローンについてお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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