カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/04/10 06:59 / 投稿日付:2026/04/10 06:59
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
借地借家法の旧法と新法の大きな違いは、定期借地権制度が創設されたことです
旧借地法では、借地人を守る法律として制定されましたので、俗にいうところの
地主【底地権者】が土地を貸して住まわせると、簡単には取り戻せないケースが
多々あります 借地の権利は地主【底地権者】の所有権と借地人の権利である
【借地権】に分かれています
地主の【底地権】と借地人の【借地権】のそれぞれの価値として換算する
指標として『借地権割合』が定められており、それぞれの地域の路線価から、
30~90%の借地権割合が定められております
次回は【借地権者】の権利を売却する観点からお伝えします
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