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★底地権(地主)と借地権(借地人)③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/04/11 07:25  / 投稿日付:2026/04/11 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却について】お考えの方には、相続税の事前対策(納税)として、
路線価(国税庁が発表)に基づいて、当該地の『借地権割合』が路線価の80%以上の
高い評価となっている場合に、相続税の納税額がとても大きな納税額となってしまい、
納税資金確保のために事前に借地権の売却を考えられるからです

当然ながら、まずは地主(底地権者)へ買ってもらうように打診をしますが、
大抵の場合はまとまらないケースがほとんどです
次回はこのような場合での実務上の善後策をお伝えしてみます

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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