ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★底地権(地主)と借地権(借地人)④

★底地権(地主)と借地権(借地人)④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/04/12 07:25  / 投稿日付:2026/04/12 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却について】、第三者へ売却する際には、底地権者(地主)からの
【譲渡承諾】を取り付けなければなりません

一般的には名義書き換え料を支払い、地代の値上げや再度契約する場合には、
更新料の支払いや増築・建て替えなどでも、底地権者(地主)の承諾が必要です
借地権の売買では地主と借地人の感情が交錯して、纏めるのに苦労します

次回は具体的な借地権売却成立のケースをお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

ページの上部へ