カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/04/18 07:25 / 投稿日付:2026/04/18 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
隣接地との境界がはっきりしない場合は(隣地所有者との意見や認識の違い等)は、
土地の所有者の申請によって、法務局の筆界特定登記官が調査会の意見を踏まえて、
筆界(土地の境界)を特定する行政上の制度です
以前は裁判所に境界確定訴訟を提訴して、大きな費用と解決までの長い時間が
必要でしたが、筆界特定制度は比較的短期間(それでも6ヵ月から1年程度)で、
確定する事が可能ですので、将来的に土地の分割登記や売却が想定される方は、
将来のトラブル回避のために、事前に土地の境界確定を行う事をおすすめします
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





