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★家族信託③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/04/25 07:25  / 投稿日付:2026/04/25 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

『家族信託で成年後見制度の弱点を補う』

認知症を発症すると、本人の財産を介護費用などに利用できない場合がある?
このような場合に利用できる制度で成年後見制度(法定後見・任意後見)があり、
裁判所が選定する法定後見の場合には、その8割ほどが親族以外第三者となって、
本当に家族の思うような支援を継続する事が困難になり、使いづらい面があります
また、ご本人が自らを支援してくれる受任者を選ぶ、任意後見ではご本人が
財産を処分する権利は失われず、悪意に騙されるリスクが残ってしまうために、
任意後見にも不十分な面があります・・・

このような場合、【家族信託】を利用する事で、認知症などで意思能力を
失っても、財産を管理している子供などが、不動産の売却等を行う事が出来、
介護費用などの工面も比較的スムーズに行う事ができます
次回は『遺言で出来ないことを実現できる』ことをお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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