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★家族信託④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2026/04/26 07:25  / 投稿日付:2026/04/26 07:25

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

『遺言で出来ないことを実現できる』

配偶者の生活を守るために『遺言』を利用して、配偶者に全てまたは多くの財産を
残しておきたいと考える事もあるかもしれません

しかし、財産を受け継いだ配偶者の判断能力に問題がある場合には、その財産を
管理できないため、結局は『成年後見制度』を利用する必要が生じます
次に子供のいない夫婦の遺産継承の手段として『遺言』の利用を考える場合や、
親が亡き後に備えて『遺言』を利用し、その際に二次相続を決めておきたいと
考えられる方もおられますが、残念ながら『遺言』では、二次相続の帰属先を
決める事はできません

一方で『家族信託』を利用すれば、配偶者に残したい財産を、配偶者の死後に
自分の兄弟や甥姪に承継させるように、二次相続の帰属先も指定できます
次回は『遺産分割のトラブルを避ける』という事についてお伝えします

不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

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