カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/05/09 07:25 / 投稿日付:2026/05/09 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
まず、『対抗力』という言葉は『ある法律関係を当事者以外の第三者に
対して効力を及ぼす』という意味になります
対抗する相手は【第三者】であり、何について対抗するのかというと、
不動産の権利の変動は、当事者間では契約によって有効ではありますが、
【登記】を行うことで、第三者に対して対抗力が及ぶことになります
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
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