カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/05/11 07:27 / 投稿日付:2026/05/11 07:27
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
変更登記とは、登記事項に変更があった場合に、それを変更する登記です
登記は、不動産の物的状況を正確に表していることを要請されており、
現状が変わった時は、速やかに現状と一致するように変更登記を求められます
たとえば、増改築などによって建物の床面積などに増減があった場合や
住所移転などによって登記名義人の表示に変更が生じた場合などです
なお、すでに相続登記は令和6年4月1日に変更登記が義務化されています
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
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