カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/06/20 07:02 / 投稿日付:2026/06/20 07:02
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
様々な理由で、不動産を活用されていない方で【売却(売る)】という選択をされた場合、
通常は不動産を売却して得られた所得は、経費を控除した残額に譲渡所得税が課せられ、
多額の納税が必要となりますが、一定の条件を満たせば、最高3000万円までの控除があり、
特に相続した不動産の場合は、不動産の取得費も不明であることが多く、課税額が大きく
なりますので、この3,000万円特別控除の条件を満たす期間内に売却を検討されてください
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





