カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/06/27 07:26 / 投稿日付:2026/06/27 07:26
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
隣接地との境界が明確でない場合は(隣接地所有者との意見や認識の違い)は、
土地所有者等の申請により、法務局の筆界特定登記官が調査会の意見をふまえて、
筆界(境界)を特定する行政上の制度です(時代系列は割愛します)
その以前は裁判所に境界確定訴訟を提訴して、費用負担と解決まで長い時間が
必要でしたが、筆界特定制度は比較的短期間(それでも6ヵ月から1年程度)で、
確定する事が可能ですので、将来的に土地の分筆や売却が考えられる方は、
将来のトラブル回避のため、事前に境界確定を行う事が賢明かと思います
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
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