カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/07/02 07:15 / 投稿日付:2026/07/02 07:15
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法の規定では、幅員4m未満の道路に接している土地は、
原則として建物の建築許可がおりません・・・
しかし、建築基準法が施行された(1950年11月)以前から、
すでに建物が立ち並んでいた当時の道路には幅員が4m未満の道路も多く、
特定行政庁の指定を受けることによって、建築基準法の道路とみなします
いわゆる【42条2項道路】または【みなし道路】と呼ばれています
次回は【2項道路】に接した土地の建築・改築についてお伝えします
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