カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/07/03 07:16 / 投稿日付:2026/07/03 07:16
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法第42条2項に規定をされている、いわゆる【2項道路】に接していて、
その敷地で建築・改築するときには、道路の中心線から2m後退した線を、
敷地と道路との境界線とされます・・・【セットバック】
この【セットバック】の部分は、建物の敷地面積には参入することはできず、
建蔽率や容積率の計算にあたっても、後退した部分を除いた面積となります
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