カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/07/04 07:25 / 投稿日付:2026/07/04 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
土地の容積率については特定行政庁によって、用途地域ごとに指定されていますが、
それに加えて、その土地が接している前面道幅員による制限も課せられています
その結果として、建築可能な面積が指定されている容積率を下回ることがあり、
【特に前面道路幅員が12m未満の住居系の用途地域では注意が必要です】
前面道路幅員との関係で認められる実際の容積率のことを【基準容積率】と言い、
特定行政庁が指定している容積率のことを【指定容積率】と言います
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