カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/07/05 07:18 / 投稿日付:2026/07/05 07:18
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
前面道路幅員による、実際に建築可能な容積率【基準容積率】について、
以下の具体的な事例で説明をしてみますと・・・
用途地域:第一種住居地域(前面道路幅員に乗じる低減係数 0.4)
指定容積率:200% 前面道路幅員4.0m
道路幅員4.0m×低減係数0.4=160% 指定容積率200%>基準容積率160%
この場合は、規制の厳しい方の基準容積率160%(基準容積率)が適用されます
特に幅員12m未満の住居系の用途地域では、この制限に注意されてください
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