カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/07/24 07:12 / 投稿日付:2026/07/24 07:12
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
住宅が建つ土地(住宅用地)には、固定資産税・都市計画税の負担軽減として、
【住宅用地の特例】が適用されています
具体的には敷地面積が200㎡以下の【小規模住宅用地】では固定資産税の
課税標準が評価額の6分の1に、200㎡を超える【一般住宅用地】の部分では、
3分の1に軽減される仕組みになっていますが、重要なのは誰も住んでいない
空き家であっても、建物が残っていれば、この特例が継続される仕組みです
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