カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/09/05 07:25 / 投稿日付:2026/09/05 07:25
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
2020年8月28日に宅地建物取引業法施行規則が改正されて、購入・賃借を
される際には、水害ハザードマップを提示して、対象物件の所在地について
土砂災害・洪水・内水氾濫等の危険性について説明する事が義務化されました
不動産取引における水害等ハザードマップの重要性は、契約締結前の判断に
大きな影響を及ぼす重要な事項について、不動産の購入者や賃借人に対して
事前に説明する事が義務付けられています
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





