カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/09/12 07:16 / 投稿日付:2026/09/12 07:16
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産取引において、売買契約書に【現状有姿で引渡すものとする】という
文言が入ることがありますが、『現状の有り姿のまま』という意味です
売買契約書には【建物は現状有姿で引渡すものとし、売主は契約不適合責任を負わない】
というものですが、この場合は『買主は現在の状態のままで引受けることを承知した』
ということになりますので、引渡し後の設備の不具合などの異議申し立てはできません
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