カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/09/14 07:16 / 投稿日付:2026/09/14 07:16
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産取引の場合、契約の最後に契約当事者の住所・氏名を記載して、
印鑑を押しますが、住所・氏名は手書きである必要はありません
住所・氏名を自分で書くことを【署名(自書)】と言います
一方であらかじめパソコン等で作成して印字することや、ゴム印等を
押印することを【記名】と言います 不動産取引の売買契約書などには、
署名して実印を押印することが慣例となっています(認印でも問題なし)
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





