カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2026/10/03 06:56 / 投稿日付:2026/10/03 06:56
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の売主は、その売却をする物件に対して責任を負う義務があります
2004年4月の民法改正までは、【瑕疵(かし)担保責任】と呼ばれていました
契約不適合責任とは通常に有すべき品質を欠くことを言います
具体的には、雨漏れやシロアリによる木部(床下など)の腐食等が一般的です
売却後に瑕疵(かし)が発見されたときには、買主は売主に対して損害賠償や
契約の目的が達せられない場合は、契約の解除を請求出来ると定めています
不動産の売却に関するお悩みや不安、不動産に関するさまざまな疑問は、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!





