ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★前面道路の重要性②

★前面道路の重要性②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2025/12/15 16:22  / 投稿日付:2025/12/15 16:22

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

まずは【接道義務】とは、建築基準法で定められた幅員4m以上の
道路に2m以上接していなければなりません
建築基準法が定める道路の種類は、同法42条1項1号から42条1項5号及び、
同法42条2項まであります 

それ以外の道路では原則的に建築または再建築が不可となります
この建築基準法で定められた道路の種別と、その敷地が接している幅員によって、
不動産価格に大きな差がでますので、前面道は大変重要な要素です

不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談下さい!

ページの上部へ