ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★相続不動産の分割④(共有分割)

★相続不動産の分割④(共有分割)
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/04/25 08:07  / 投稿日付:2024/04/25 08:07

こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・

相続した不動産の遺産分割する方法についてご紹介します
【共有分割】
相続財産(主に不動産)を法定相続分に従って、相続人全員で共有取得する
分割方法です・・・
具体的には相続人3名(仮に配偶者・子供2名)のケースでは、配偶者の
共有持分1/2として、子供それぞれの共有持分1/4と共有分割登記をします
(このようなケースがいまでも本当にたくさんあります)

ひとつの不動産(資産)を複数人で共有すると、共有者の間の人間関係の悪化や、
次の代(子や孫)と代替わりしたときに、いざ不動産を処分するときになって、
意見が纏まらずに、大きなトラブルになるケースが沢山あります・・・

次回は【共有物分割訴訟】というトラブルについてお伝えします!

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!

ページの上部へ