ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産と相続のお話  >  不動産と相続のお話№2

不動産と相続のお話№2
カテゴリ:不動産と相続のお話  / 投稿日付:2024/02/15 12:49

相続する「土地」の評価は??




以下の場面で評価方法が異なります。


・相続税の申告

  →原則、路線価をもとに計算します。場所によっては評価額の倍率方式で計算します。


・売却する場合

  →近隣の取引事例等を参考にして、不動産会社に査定してもらいます。


・遺産分割

  →評価方法の定めはございません。

        よって、相続人どうしの遺産分割方法の想いや考えが異なる場合

         不動産の評価方法によって、争いに発展する場合があります。




 

(株)あすなろマイホームセンターでは、お客様のご事情をうかがい

ご提案申し上げますので、お気軽にお問い合わせください。

ページの上部へ