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不動産と相続のお話№13
カテゴリ:不動産と相続のお話  / 投稿日付:2024/03/31 17:51

遺産分割協議について

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして

不動産を含めた相続財産を遺産分割します。



事情により、その遺産分割協議をすること自体が難しい場合があります。

例えば、

①相続人のうちのひとりが行方不明である

(もしくは疎遠で何年も連絡をとっていない)

②半血兄弟など面識のない相続人がいる

③兄弟の仲がよくない・・・など



その場合は、相続手続きに強い専門家に仲立ちすると

遺産分割協議が成立しやすくになります。


相続した不動産でお困りごとがございましたら

あすなろマイホームセンターにお任せください!

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